■ 宅建業法で規定された業界団体が運営しています。
事業推進の3大目的
(1)会員の資質向上
*業者講習会(法定講習会)
*会員指導(会員の実態調査-指導)
(2)消費者の利益保護及び流通業務の促進
*不動産無料相談所の開設
*調停相談〜弁済業務(保証協会)
*流通機構による地域流通の活性化
(3)自主規制団体としての活動
*悪質業者の指導〜処分
*不動産広告の自主規制活動(中国不動産公正取引協議会)
*行政との話し合い(連絡協議会)
■公益法人である両協会の社会的役割
公益法人
宅建業者自身が法律を正しく理解して、その遵守に努めることは重要なことであり、そのために宅建業者がお互いに協力して努力することは、業界の進歩向上と健全な発達のために非常に効果的であると考えられます。
※宅建協会定款第三条(目的)
「本会は、宅地建物取引業界の適正な運営を確保するとともに、会員の資質と向上と指導助成を図るため、宅地建物取引業の健全な発達と消費者保護に関する事業を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
社団法人 岡山県宅地建物取引業協会
〒700-0023 岡山市北区駅前町2-5-28 (岡山不動産会館)
TEL:086-222-2131(代) FAX:086-222-2179
ホームページ:http://okayama-takken.jp/
社団法人 岡山県不動産協会
〒700-0901岡山市北区本町4-18コア本町3F
TEL:086-231-3208 FAX:086-225-1904
ホームページ:http://www.okayama-fk.jp/
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