運営団体
宅建業法で規定された業界団体が運営しています。
事業推進の3大目的
(1)会員の資質向上
*業者講習会(法定講習会)
*会員指導(会員の実態調査-指導)

(2)消費者の利益保護及び流通業務の促進
*不動産無料相談所の開設
*調停相談~弁済業務(保証協会)
*流通機構による地域流通の活性化

(3)自主規制団体としての活動
*会員業者の指導
*不動産広告の自主規制活動(中国不動産公正取引協議会)
*行政との話し合い(連絡協議会)
社団法人である両協会の社会的役割
宅建業者自身が法律を正しく理解して、その遵守に努めることは重要なことであり、そのために宅建業者がお互いに協力して努力することは、 業界の進歩向上と健全な発達のために非常に効果的であると考えられます。

※宅建協会定款第三条(目的)
本会は、公正かつ自由な宅地建物取引にかかる経済活動の機会の確保及び促進並びに活性化により、国民生活の安定向上を目指し、一般消費者の利益の擁護又は増進を図り、会員の指導及び連絡をもって、宅地建物取引業の適正、健全な運営を確保するとともに、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

※全日本不動産協会定款第三条(目的)
本会は、宅地建物取引その他の不動産取引に関する調査研究、政策提言、指導助言その他これらに関する事業を行うことにより、宅地建物取引業者の品位の保持及び資質の向上を図るとともに、適正かつ公正な不動産取引及び不動産流通の円滑化を推進し、もって、国民の安全安心な不動産取引の確保及び宅地建物取引業の健全な発達に寄与することを目的とする。
公益社団法人 岡山県宅地建物取引業協会
〒700-0023 岡山市北区駅前町2-5-28
TEL:086-222-2131(代) / FAX:086-222-2179
一般社団法人 岡山県不動産協会
〒700-0901 岡山市北区本町4-18コア本町3F
TEL:086-231-3208 / FAX:086-225-1904