岡山県サブセンター運営協議会合同サイト「住まいる岡山」処分規程
(目的)
第1条 この規程は、岡山県サブセンター運営協議会合同サイト「住まいる岡山」運営規程(以下「運営規程」という)第19条の規定に基づき、違反者の審査及び処分に関し必要な事項を定め、もって「住まいる岡山」の健全な運営と信頼性の確保に資することを目的とする。
(用語)
第2条 この規程で使用する用語は、特に定めのない限り、運営規程において使用する用語の例による。
(審査委員会)
第3条 審査を行う機関として審査委員会(以下「委員会」という)を置く。
2 委員会の委員は、各協会の流通委員会より選出しこれに充てる。
3 委員会の委員長は、委員の中から代表者を選出しこれに充て、副委員長は、委員の中より委員長が指名する。
2 委員会の委員は、各協会の流通委員会より選出しこれに充てる。
3 委員会の委員長は、委員の中から代表者を選出しこれに充て、副委員長は、委員の中より委員長が指名する。
(審査事由)
第4条 委員会は会員が次の各号の一に該当すると判断したときはこれに対して審査を行うものとする。
(1)岡山県サブセンター運営協議会合同サイト「住まいる岡山」運営規程に違反したとき
(2)岡山県サブセンター運営協議会合同サイト「住まいる岡山」会員間取引規程に違反したとき
(3)岡山県サブセンター運営協議会合同サイト「住まいる岡山」物件登録掲載基準に違反したとき
(4)岡山県サブセンター運営協議会合同サイト「住まいる岡山」利用条件に違反したとき
(5)宅地建物取引業法に違反し、行政処分を受けたとき
2 運営規程第18条に基づく会費の支払いを怠った時は、前項の規定にかかわらず、「住まいる岡山」利用停止できるものとする。
(1)岡山県サブセンター運営協議会合同サイト「住まいる岡山」運営規程に違反したとき
(2)岡山県サブセンター運営協議会合同サイト「住まいる岡山」会員間取引規程に違反したとき
(3)岡山県サブセンター運営協議会合同サイト「住まいる岡山」物件登録掲載基準に違反したとき
(4)岡山県サブセンター運営協議会合同サイト「住まいる岡山」利用条件に違反したとき
(5)宅地建物取引業法に違反し、行政処分を受けたとき
2 運営規程第18条に基づく会費の支払いを怠った時は、前項の規定にかかわらず、「住まいる岡山」利用停止できるものとする。
(端緒の区分)
第5条 端緒の区分は、会員業者からの申告、一般消費者からの申告、流通委員または事務局の探知に分類する。
2 会員業者からの申告は、文書をもって行わなければならない。
2 会員業者からの申告は、文書をもって行わなければならない。
(事情聴取)
第6条 委員会は、第4条に定める違反行為を行った者又はその疑いのある者を、委員会に招致し、事情を聴取することができる。
2 委員会は、前項の事情聴取の結果、違反が認められた場合は、会員に対して口頭による指導又は第7条に定める処分を行うことができる。
3 委員会は、当該案件にかかる業者に必要な資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、前項の事情聴取の結果、違反が認められた場合は、会員に対して口頭による指導又は第7条に定める処分を行うことができる。
3 委員会は、当該案件にかかる業者に必要な資料の提出を求めることができる。
(処分の種類)
第7条 処分は次の4種とする。
(1)注意
(2)警告
(3)「住まいる岡山」利用停止
(4)諮問を求め所属協会の会長へ申告
2 委員会の処分にかかわらず違反を繰り返す会員に対しては、「住まいる岡山」を無期利用停止とすることができる。
(1)注意
(2)警告
(3)「住まいる岡山」利用停止
(4)諮問を求め所属協会の会長へ申告
2 委員会の処分にかかわらず違反を繰り返す会員に対しては、「住まいる岡山」を無期利用停止とすることができる。
(処分の決定)
第8条 前条の処分は、委員会において決定し、文書をもって通知する。
2 委員会は、前項の処分を決定した時は各協会理事会に報告するものとする。
2 委員会は、前項の処分を決定した時は各協会理事会に報告するものとする。
附則
この規程は、平成18年12月12日から施行する。
この規程は、平成24年8月3日から施行する。
この規程は、平成18年12月12日から施行する。
この規程は、平成24年8月3日から施行する。