岡山県サブセンター運営協議会合同サイト「住まいる岡山」の利用条件
公益社団法人岡山県宅地建物取引業協会と一般社団法人岡山県不動産協会(以下「各協会」という。)が運営する不動産情報サイト「住まいる岡山」(以下「住まいる岡山」という。)に物件情報を公開するには、次の利用条件に同意して頂くことが必要です。
不動産情報サイト「住まいる岡山」利用条件(物件情報の登録・公開に関する事項)
(公開できる情報)
1.「住まいる岡山」に公開できる情報は、次の要件を満たすものとします。
(1)会員が自ら売却もしくは賃貸を希望する物件、または売主等を代理もしくは媒介する物件に関するものであること。
(1)会員が自ら売却もしくは賃貸を希望する物件、または売主等を代理もしくは媒介する物件に関するものであること。
(公開できない情報)
1.次の各号に掲げる情報は、「住まいる岡山」に公開することが出来ないものとします。
(1)売主・貸主及び元付業者等から承諾を得ていない物件に関するもの。
(2)不動産の表示に関する公正競争規約に抵触するもの。
(3)通常の用法に必要な最低限の設備を欠く物件に関するもの。
(4)信頼または消費者保護に欠ける恐れがあるもの。
(5)各協会と競合する商品、サービス等に関するもの。
(6)その他、各協会の審査により認められないもの。
(7)客付不可、業者不可等の共同仲介の原則に反するもの。
2.成約済みの情報は、消費者向けに公開(一般公開)することができないものとします。
(1)売主・貸主及び元付業者等から承諾を得ていない物件に関するもの。
(2)不動産の表示に関する公正競争規約に抵触するもの。
(3)通常の用法に必要な最低限の設備を欠く物件に関するもの。
(4)信頼または消費者保護に欠ける恐れがあるもの。
(5)各協会と競合する商品、サービス等に関するもの。
(6)その他、各協会の審査により認められないもの。
(7)客付不可、業者不可等の共同仲介の原則に反するもの。
2.成約済みの情報は、消費者向けに公開(一般公開)することができないものとします。
(公開情報の内容の確認)
1.各協会が必要と認めるときは、公開された情報に関し、関係者利用者等に対して内容の確認を行うことができるものとします。
(公開の停止及び削除等)
1.各協会が公開できない情報と認めた場合、利用者に通知することなく公開された情報を停止もしくは削除することができるものとします。
2.各協会が成約済みの情報と認めた場合、前項の規定を準用するものとします。
2.各協会が成約済みの情報と認めた場合、前項の規定を準用するものとします。
(登録情報の変更などに関する処理義務等)
1.会員は、「住まいる岡山」に公開しようとする情報、または公開した情報について、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、速やかに変更または中止の処理を行うものとします。
(1)情報の公開の申込みに際して記載もしくは記録した事項に変更が生じたとき、または誤りがあったとき。
(2)売主等と締結した代理契約または媒介契約が消滅したとき。
(3)売主等が売却等を中止したとき。
(4)売主等が「住まいる岡山」への公開に関する承諾を取り消したとき。
2.会員は、「住まいる岡山」に公開しようとする情報について公開を留保する必要が生じた時、または公開した情報について公開を停止する必要が生じたときは、速やかに変更または、中止の処理を行うものとします。
(1)情報の公開の申込みに際して記載もしくは記録した事項に変更が生じたとき、または誤りがあったとき。
(2)売主等と締結した代理契約または媒介契約が消滅したとき。
(3)売主等が売却等を中止したとき。
(4)売主等が「住まいる岡山」への公開に関する承諾を取り消したとき。
2.会員は、「住まいる岡山」に公開しようとする情報について公開を留保する必要が生じた時、または公開した情報について公開を停止する必要が生じたときは、速やかに変更または、中止の処理を行うものとします。
(「住まいる岡山」のシステム停止)
1.各協会は、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、「住まいる岡山」のシステムを停止させることがあります。
(1)「住まいる岡山」システム運営用設備の保守または工事等やむを得ないとき。
(2)天災地変その他の不可抗力事由が発生し、または発生する恐れがあるとき。
(3)「住まいる岡山」システム運営用設備に障害が発生し、または発生する恐れがあるとき。
(4)「住まいる岡山」システムの運営上、両協会がその運営の全部または一部を停止すべきものと判断したとき。
2.前項の規定により「住まいる岡山」システムを停止する場合、各協会は会員に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
(1)「住まいる岡山」システム運営用設備の保守または工事等やむを得ないとき。
(2)天災地変その他の不可抗力事由が発生し、または発生する恐れがあるとき。
(3)「住まいる岡山」システム運営用設備に障害が発生し、または発生する恐れがあるとき。
(4)「住まいる岡山」システムの運営上、両協会がその運営の全部または一部を停止すべきものと判断したとき。
2.前項の規定により「住まいる岡山」システムを停止する場合、各協会は会員に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
(分析データ等の提供)
1.各協会は、登録情報、公開情報、もしくは成約情報を調査、加工、もしくは分析した結果得られたデータを、各協会会員等に対し、有償または無償で提供することができるものとします。
(責任の制限)
1.各協会の故意または過失によらない、もしくは予見できない事由により、「住まいる岡山」の利用に関連し、または利用できないことに関連して会員に生じたいかなる損害(直接、間接、特別、派生、結果障害、逸失利益、営業機会の損失、データの損失または消失等に関する損害を含みます。)に対しても、各協会は責任を負わないものとします。
2.各協会の故意または過失によらない、もしくは予見できない事由により「住まいる岡山」の利用に関連し、または利用できないことに関連して、会員が第三者から損害賠償請求された場合、または会員と第三者との間で何らかの問題が発生した場合、会員は各協会に対していかなる請求もおこなわず、自らの責任をもって当該第三者に対応するものとします。
3.前項の場合において、第三者が各協会に対して何らかの請求を行い、または訴訟を提起したときは、会員は各協会が当該第三者に対応するに際し、あらゆる協力を行い、可能な限り自ら対応するものとし、また当該請求または訴訟に関連して各協会が蒙った一切の損害を賠償するものとします。
4.前各項の規定は、「住まいる岡山」の利用後も効力を有するものとします。
2.各協会の故意または過失によらない、もしくは予見できない事由により「住まいる岡山」の利用に関連し、または利用できないことに関連して、会員が第三者から損害賠償請求された場合、または会員と第三者との間で何らかの問題が発生した場合、会員は各協会に対していかなる請求もおこなわず、自らの責任をもって当該第三者に対応するものとします。
3.前項の場合において、第三者が各協会に対して何らかの請求を行い、または訴訟を提起したときは、会員は各協会が当該第三者に対応するに際し、あらゆる協力を行い、可能な限り自ら対応するものとし、また当該請求または訴訟に関連して各協会が蒙った一切の損害を賠償するものとします。
4.前各項の規定は、「住まいる岡山」の利用後も効力を有するものとします。
(仕様等の変更、追加及び廃止)
1.各協会は、会員に対してあらかじめ通知することなく、「住まいる岡山」のシステム仕様、名称、デザイン等を変更、追加、または廃止することができるものとします。
附則
この条件は、平成18年12月12日から施行する。
この条件は、平成24年8月3日から施行する。
この条件は、平成25年4月1日から施行する。
この条件は、平成18年12月12日から施行する。
この条件は、平成24年8月3日から施行する。
この条件は、平成25年4月1日から施行する。